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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2000-11-30 第150回国会 参議院 文教・科学委員会 第7号

その他の胚につきましては、さまざまな種類があるわけでございますけれども、一例だけ常に挙げさせていただいておりますが、人工的に一卵性双生児をつくり出す技術、要は既に存在をしている人間クローン個体をつくるというのではなくて、例えば分割胚なんかの場合はそうであろうと思いますけれども、そういう技術等は先ほどの人間亜種とかヒトクローンに比べるとそれほど反社会性が多いというふうには言えないというふうな意味

渡海紀三朗

2000-11-28 第150回国会 参議院 文教・科学委員会 第6号

他方、親の生命倫理委員会の方におきまして、クローン委員会報告書を受けまして、体細胞クローンについては明確に法律で禁止することといたしましたけれども、人工的な一卵性双生児などを生み出す類似技術、これはヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚ということになりますけれども、その類似技術についても検討を行いまして、個体産生に至らないよう具体的な措置を講じるべき、具体的にはこの法律に基づく指針で禁止するという

結城章夫

2000-11-15 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第5号

そこで、体細胞クローンの方をこの法案では人クローン胚定義し、いわば受精卵クローンの方はヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚というふうに書き分けたわけでございます。  そういうことで、クローン定義純粋生物学定義と異なった法律的な定義になっておるということで御理解いただきたいと思います。

結城章夫

2000-11-14 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第4号

西川参考人 九番についてはちょっとおいておきまして、ヒト分割胚それからヒト胚核移植胚ヒト集合胚についてお話ししたいと思います。  ヒト分割胚例えばたくさんの受精卵がとれない患者さんの場合、可能性として、生殖医療子供を得る可能性をふやすために四分割するという操作が入ることはあり得ると思います。  

西川伸一

2000-11-14 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第4号

町野参考人 まず、法律の中には人格尊厳定義がない、そういう問題でございますけれども、先ほど申しましたとおり、例えば分割胚の、それによる受精卵クローンを処罰しないということからもおわかりのとおり、先ほどのように、存在する個体としての人格、それのコピーをつくることがやはり人格尊厳の侵害だという考え方に立っているから、今のようなことになるのだろうと思います。  

町野朔

2000-11-14 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第4号

○河野(太)委員 西川参考人に、もう少し明確にするためにもう一度お尋ねをしたいと思うんですが、人クローン胚ヒト動物交雑胚ヒト性融合胚並びにヒト性集合胚、この四つは法律胎内に戻すことを明確に禁止するというのが政府案でございますが、それ以外の五つのものに対して、例えばヒト胚分割胚であるとかヒト集合胚、あるいは動物性融合胚集合胚というものについては、戻すことは法律では禁止していない。  

河野太郎

2000-11-10 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号

しかしながら、先ほど来お答えをいたしておりますように、この点につきましては、例えば分割胚なんかの問題は、これは自然界存在する一卵性双生児、形態上はそのことと変わらないわけです。それで、これは考え方の問題だと思いますが、そのことによって、例えば人工的に胚を分割することが果たしていいことなのか悪いことなのか。

渡海紀三朗

2000-11-10 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号

要するに、民主党案で言う二条五のイ、「その細胞の核の遺伝情報総体が、人、人の胎児又は他のヒト胚細胞の核の遺伝情報総体同一である胚」と我々の案では定義をしておりますが、これが実は、政府の言うているところの人クローン胚ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚。このイの中に全部、政府案の言うところの三つ斉藤委員があえて二つに分けられたその三つが全部含まれるというふうに認識をいたしております。

樽床伸二

2000-11-10 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号

それから、今斉藤委員がおっしゃった受精卵クローンというのは、政府案で言うところのヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚斉藤委員がおっしゃっておられる受精卵クローンというのは、今、後で申し上げました二つ。もう一回繰り返しますと、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、これが受精卵クローンだと認識をいたしております。体細胞クローンは、人クローン胚だというふうに考えております。

樽床伸二

2000-11-08 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第2号

結論を持っていらっしゃるというよりも、むしろとにかく疑問があるというようなことで、ヒト胚分割胚は許されるのかとか、他人への譲渡というのをどう考えるかとか、ES細胞樹立、これはいい場合もあるけれども問題がある場合もある、それをどう考えたらよいのかとか、すべての人の属性を有する胚の作成を禁止すべきだという意見とか、あるいは、私どもで審査委員会を設けることを記しておりますので、審査委員の構成が学識経験者では

山谷えり子

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