2001-06-27 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第22号
この胚の研究が今回許されて、いわゆる反社会性がそんなに高くないと言われたヒト胚分割胚でありますとかヒト集合胚、動物性融合胚、こういうものについてはガイドラインでも今回研究が認められませんでした。 何かちぐはぐな感じがするんですけれども、この点についてお伺いします。
この胚の研究が今回許されて、いわゆる反社会性がそんなに高くないと言われたヒト胚分割胚でありますとかヒト集合胚、動物性融合胚、こういうものについてはガイドラインでも今回研究が認められませんでした。 何かちぐはぐな感じがするんですけれども、この点についてお伺いします。
その他の胚につきましては、さまざまな種類があるわけでございますけれども、一例だけ常に挙げさせていただいておりますが、人工的に一卵性双生児をつくり出す技術、要は既に存在をしている人間のクローン個体をつくるというのではなくて、例えば分割胚なんかの場合はそうであろうと思いますけれども、そういう技術等は先ほどの人間の亜種とかヒトクローンに比べるとそれほど反社会性が多いというふうには言えないというふうな意味で
○政務次官(渡海紀三朗君) 今、対象になっておりますヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、先生おっしゃるとおり時間差で胎内に移植すれば双子なりできるわけでございますけれども、いわゆる既に存在をする人と同一の遺伝子構造を持つというものではございません。
具体的に申し上げますと、受精卵クローン、すなわち有性生殖の核を利用するヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚につきましては、これは人工的に一卵性の双子などの多児を生み出すことと変わりないわけでございまして、あらかじめ社会に存在する人のコピーをつくり出すものではございません。
他方、親の生命倫理委員会の方におきまして、クローン小委員会の報告書を受けまして、体細胞クローンについては明確に法律で禁止することといたしましたけれども、人工的な一卵性双生児などを生み出す類似の技術、これはヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚ということになりますけれども、その類似の技術についても検討を行いまして、個体産生に至らないよう具体的な措置を講じるべき、具体的にはこの法律に基づく指針で禁止するという
そこで、体細胞クローンの方をこの法案では人クローン胚と定義し、いわば受精卵クローンの方はヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚というふうに書き分けたわけでございます。 そういうことで、クローンの定義が純粋生物学の定義と異なった法律的な定義になっておるということで御理解いただきたいと思います。
先ほど四分割あるいは八分割しかできないというのは、人為的な分割胚がどこまで分けられるかという議論だったように思います。二週間培養すれば、もっともっとたくさんの細胞に分化していくことになるかと思います。
○平野委員 そうしますと、三条に列挙していないヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、動物性集合胚などを胎内に移植した場合には、どの条文が適用になりますか。
○西川参考人 九番についてはちょっとおいておきまして、ヒト分割胚、それからヒト胚核移植胚、ヒト集合胚についてお話ししたいと思います。 ヒト分割胚、例えばたくさんの受精卵がとれない患者さんの場合、可能性として、生殖医療で子供を得る可能性をふやすために四分割するという操作が入ることはあり得ると思います。
○町野参考人 まず、法律の中には人格の尊厳の定義がない、そういう問題でございますけれども、先ほど申しましたとおり、例えば分割胚の、それによる受精卵クローンを処罰しないということからもおわかりのとおり、先ほどのように、存在する個体としての人格、それのコピーをつくることがやはり人格の尊厳の侵害だという考え方に立っているから、今のようなことになるのだろうと思います。
○河野(太)委員 西川参考人に、もう少し明確にするためにもう一度お尋ねをしたいと思うんですが、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚並びにヒト性集合胚、この四つは法律で胎内に戻すことを明確に禁止するというのが政府案でございますが、それ以外の五つのものに対して、例えばヒト胚の分割胚であるとかヒトの集合胚、あるいは動物性融合胚、集合胚というものについては、戻すことは法律では禁止していない。
しかしながら、先ほど来お答えをいたしておりますように、この点につきましては、例えば分割胚なんかの問題は、これは自然界に存在する一卵性双生児、形態上はそのことと変わらないわけです。それで、これは考え方の問題だと思いますが、そのことによって、例えば人工的に胚を分割することが果たしていいことなのか悪いことなのか。
要するに、民主党案で言う二条五のイ、「その細胞の核の遺伝情報の総体が、人、人の胎児又は他のヒト胚の細胞の核の遺伝情報の総体と同一である胚」と我々の案では定義をしておりますが、これが実は、政府の言うているところの人クローン胚とヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚。このイの中に全部、政府案の言うところの三つ、斉藤委員があえて二つに分けられたその三つが全部含まれるというふうに認識をいたしております。
それから、今斉藤委員がおっしゃった受精卵クローンというのは、政府案で言うところのヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚。斉藤委員がおっしゃっておられる受精卵クローンというのは、今、後で申し上げました二つ。もう一回繰り返しますと、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、これが受精卵クローンだと認識をいたしております。体細胞クローンは、人クローン胚だというふうに考えております。
結論を持っていらっしゃるというよりも、むしろとにかく疑問があるというようなことで、ヒト胚分割胚は許されるのかとか、他人への譲渡というのをどう考えるかとか、ES細胞樹立、これはいい場合もあるけれども問題がある場合もある、それをどう考えたらよいのかとか、すべての人の属性を有する胚の作成を禁止すべきだという意見とか、あるいは、私どもで審査委員会を設けることを記しておりますので、審査委員の構成が学識経験者では
一方、受精胚クローン、これは二種類ございまして、ヒト胚分割胚とヒト胚核移植胚でございますけれども、これはその十年の犯罪ということには適当ではなくて、指針でもって産生を禁止するという方にカテゴライズしてございます。
一方、受精卵クローンの方、これは二種類ございまして、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚でございますけれども、こちらの方は、生まれてくる子供同士が同じ遺伝子構造を持っておるということでございまして、そういう意味では、もともと有性生殖でございます。